OECD第二の柱:英国におけるグローバルミニマム課税への対応

お世話になっております。

皆様に影響を与える可能性のある、OECDの第二の柱(Pillar 2)に関する新しく導入されたルールについてご案内させていただきます。

この新しいルールは規模の大きな多国籍企業に対して、営業活動を行う全ての管轄地にて発生した、利益における最低限度の税金を確実に払わせるために導入されたものです。いずれかの事業会社において、実効税率が最低税率の15%を下回る場合、最終親会社がそれを15%になるまで補填する義務が生まれました。

皆様の多くは、この第二の柱に関する対応策をご本社で管理されていると推察いたします。しかしこれらには現地でのサポートが不可欠であり、本件はご本社で参照されるべき内容です

以下の条件に合致する場合、そのグループは英国での税制に従う義務を負います。
a, グループ全体の収益が、過去の4会計期間のうち2期間以上で7.5億ユーロを越えている場合
b, 少なくとも一つの事業会社が英国に存在する場合 

これらの条件に合致する場合、英国での、第二の柱ルールの二つの税制、多国籍補填課税(Multinational Top-up Tax (MTT))と国内補填課税 (Domestic Top-Up Tax (DTT))について検討する必要があります。 


英国での税制遵守のための義務 

20231231日より後に開始された最初の会計期間の期末から見て、6か月以内に登録する必要があります。
この条件を参照すると、すべてのグループ企業はHMRC(英国国税庁)に2026331までに登録する必要がございます。この登録される法人は、特に指定がない限り最終親会社となります

今回のルール制定で影響の予測されるすべてのお客様に、HMRCに登録する事業会社を、最終親会社または現地法人でお選びいただいております。

大まかには、以下のことが今回の税務のために求められています。 

  • HM Revenue & Customs (“HMRC”) への一時登録 
  • HRMCへの情報申告書、または海外申告書の送付 
  • HRMCへ提出する自己賦課(UK Self-Assessment)申告書の作成および、移行セーフ・ハーバーへの選択を含めたその他必要な選択 


セーフ・ハーバールール 

OECD第二の柱の枠組みにおいて、移行セーフ・ハーバールールは多国籍グループに対して制度導入の最初の年のみ遵守を簡素化することを認めています。
もしある管轄地が一定の低リスク基準(設定された敷値以上の実効税率、最低収益や利益、またはルーティン的な利益のみ)を満たす場合、そこの管轄地においては、完全なトップアップ課税の計算が免除されます。
このルールは管理にかかる負荷の軽減とペナルティの緩和、企業への新しいグローバルミニマム税制への変革を助ける目的があります。
このルールを適用させるためには、毎年行われているグローブ情報申告書(Globe Information Return)にて会計期間中にセーフ・ハーバーの適用を選択する必要があります。
この申告書は、第二の柱税制の対象となる全てのグループに対して毎年の提出が義務付けられています。それぞれのグループは、最初の会計期間から見て18か月の提出期間が与えられています。従って最初のグローブ情報申告書の提出期限は2027年の331となっております。

もしこのセーフ・ハーバールールの適用に関して、私どものサポートが必要でしたら、ご連絡ください。関係するいくつかの情報をお送りいただき、お見積もりを提供させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

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